農地中間管理事業とは
- 農地中間管理事業は,農業経営の規模の拡大,耕作の事業に供される農用地の集団化,新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り,もって農業の生産性の向上に資することを目的としています。
- 農地バンクは,農地中間管理事業の推進に関する法律第4条に基づき,各都道府県に一を限って,都道府県知事から指定を受けた公的機関です。
- 農地中間管理事業規程(R5.9.1から適用) 事業活用希望の方は必ずご一読ください
農地の貸し借りについての注意点
農地バンクは,地域計画の区域内において農地中間管理事業を重点的に実施します。
1 農地中間管理権を取得する農用地等の基準
【地域計画の区域内の農用地等】
地域計画の区域内の農用地等については,目標地図の実現に向けて,積極的に農地中間管理権を取得することとしています。
ただし,目標地図において「今後検討等」とされているなど,借受希望者が明確でない場合や1号遊休農地の黄色区分(注)であって,基盤整備事業による利用条件の改善が予定されていない場合は,この限りではありません。
(注)1号遊休農地の黄色区分:現に耕作の目的に供されておらず,かつ,引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地(農地法第32条第1項第1号の遊休農地)のうち,草刈り等では直ちに耕作することはできず,基盤整備事業の実施など農業的利用を図るための条件整備が必要となる農地をいう。
【地域計画の区域外の農用地等】
地域計画の区域外の農用地等については,農地中間管理事業を活用して農地の集積・集約化を実現する必要があると認められた場合には,借受けを希望する者が見込まれないときを除き,農地中間管理権を取得することを検討するものとしています。
- 農地を貸したい方(出し手)
ご相談や受付は,農地の所在する市町村農政担当課,農業委員会等で承ります。
農業委員会による利用状況調査において再生利用が困難と判定されている農地や用排水路や接道がない,排水が悪い,礫が多い,狭小地や傾斜地であるなど,農用地等として利用することが著しく困難であることが形状又は性質から明らかであり,かつ土地改良事業等による利用条件の改善が予定されていないものは取り扱いできません。
2 農用地等の貸付けを行う方法(貸付先の決定ルール)
【地域計画の区域内の農用地等】
地域計画の区域内の農用地等においては,地域計画の達成に資するよう,農業経営基盤強化促進法第19条第3項の農業を担う者(以下「農業を担う者」という。)として目標地図に位置付けられた者かつ農地バンクに対して債務がある者(以下「未納者」という。)以外に貸し付けるものとしています。
農業を担う者以外の者に農用地等を貸し付ける必要が生じた場合,市町村が地域計画の変更を行った上で,変更後の地域計画に即して貸付先を決定することが原則となりますが,不測の事態等の理由により農業を担う者以外の者への権利の設定が「地域計画の達成に資する」ことを市町村が認めた場合においては,この限りではありません。
【地域計画の区域外の農用地等】
地域計画の区域外の農用地等においては,農業委員会の要請又は農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第2項の規定による促進計画の案の提出があった場合,以下の手順を経て貸付先を決定することとしています。
①農地バンクは,農業委員会又は市町村等から提出のあった促進計画の案について次のア~オの観点について十分に確認した上で,貸付先の決定を行う。
ア 農業経営の規模拡大又は経営耕地の分散錯圃の解消に資するものであること
イ 既に効率的かつ安定的な農業経営を行っている者の農業経営に支障を及ぼさないもの
ウ 新規参入をした者が効率的かつ安定的な農業経営を目指していけるものであること
エ 地域農業の健全な発展を旨としつつ,公平・適正に調整されたものであること
オ 未納者でないこと(賃料の未納者でないこと)
②農地バンクは,ホームページに当該計画について利害関係人が意見を提出することができる期間及び意見提出の方法(電子メール,郵送等)を明示した上で,意見聴取を行う。
- 農地を借りたい方(受け手)
ご相談や受付は,農地の所在する市町村農政担当課,農業委員会等で承ります。
3 貸付期間
農地バンクの貸付期間については,地域計画の達成及び貸付先の経営の安定・発展に資するよう10年以上とすることを基本としていますが,地域の農地利用の効率化・高度化を進める上で必要な場合には,一定期間後に農用地等の再配分ができるよう措置するものとしています。
4 賃料の水準について
農地バンクが借り受けるとき及び貸し付けるときの賃料については,農地法第52条の規定により農業委員会が提供する借賃の動向等を勘案しつつ,当該地域における基盤整備の状況等が同程度の農用地等の賃料水準を基本とし,所有者及び貸付先が協議の上,決定することとしています。
5 農地中間管理権の解除について
農地バンクの有する農地中間管理権に係る農用地等が次のいずれかに該当するときは,県知事の承認を受け契約の解除をするものとしています。ただし,地域計画の区域内においては,当該区域内の農用地等の効率的かつ総合的な利用に向けて,関係機関が連携して新たな受け手の掘り起こしを行い,必要に応じて目標地図を変更することで,受け手の確保に努めることとしています。
①農地中間管理権の取得後1年をもって当該農用地等の貸付けが行えないとき
②農用地等の利用権の設定を受けている者が解約した日から1年をもって当該農用地等の貸付けが行えないとき
③災害その他の事由により農用地等としての利用を継続することが著しく困難となったとき
農地バンクから利用権設定を受けている者が次のいずれかに該当する場合は,県知事の承認を受けて農地中間管理事業に係る賃貸借もしくは使用貸借に係る契約の解除をするものとしています。
①当該農用地等を適正に利用していないと認められるとき
②正当な理由がなく農地中間管理事業の推進に係る法律第21条第1項の規定による報告をしないとき
③正当な理由がなく支払期限から1年以内に賃料等を支払わないとき,その他信義に反した行為をしたとき
6 利用権設定の内容を変更したい場合
利用権設定の内容を変更したい場合には,農地バンクに指定の書類で申出が必要です。農地の所在する市町村農政担当課・農業委員会等にご相談の上,手続きください。
7 マイナンバー関係書類の提出について
農地バンクでは,一定額以上の賃料のお支払いについて,法令により定められた法定調書を作成し,税務署に提出しています。そのため,対象者にはマイナンバー関係書類の提出をお願いしております。
法定調書へのマイナンバー(個人番号)の記載は,法律(所得税法等)で義務付けられています。