農地売買等事業(特例事業)について
農地売買等事業(特例事業)の目的
- 農地売買等事業(特例事業)は,農業経営の規模拡大や農地の集団化等による効率的かつ安定的な農業経営の育成を図ることを目的として,農家ではない農地所有者や,規模縮小や離農しようとする農家から,農地バンクが農用地等を買い入れて、担い手へ売り渡す事業です。
農地売買等事業の流れ・ポイント
事業の流れ
事業チラシ・事業規程,各種様式
農地の買入・売渡をご希望の方はご一読ください。
農地売買等事業規程(R5.9.1から適用)
買戻特約の抹消を依頼される際はこちらの様式をご利用ください。
買戻特約の抹消依頼様式,記入例
事業のポイント
1 下記の農地要件,担い手要件を全て満たし,農業委員会からの斡旋によるものが対象となります。
上記イメージ図の③所有者から買入~⑤担い手へ売渡までの期間は,原則6か月以内です。
●農地要件
(1)農用地区域内の農用地等であること。
(2)農地代金が対象農地の近傍類似地価格に準ずること。
(3)所有権登記が完了しており,抵当権等の権利設定がされていないこと。
●担い手要件(農地バンクから農地を買い受ける方の要件)
(1)認定農業者や認定新規就農者等の担い手であること。
(2)農地取得後の経営面積が概ね1ha以上の団地を形成すること。
(3)資金計画が明確であり,購入資金の準備が整っていること。
2 所有権移転にかかる事務は農地バンクと農業委員会で行います。
3 農地の買入代金は,農地バンクが買入後,速やかに所有者へお支払いします。
農地売買等事業活用による税制上の特例措置・必要経費など
1.農地バンクに農用地を売り渡す場合
(1) 税制上の特例措置
①譲渡所得税の軽減
- 農地売買等事業を活用した売買 ・・・ 800万円までの特別控除
- 買入協議制度による売買 ・・・ 1,500万円までの特別控除
- 特例農用地利用規程に基づく売買 ・・・ 2,000万円までの特別控除
②国民健康保険税(所得割額)の軽減
- 農地売買等事業を活用した売買 ・・・ 800万円までの特別控除
- 買入協議制度による売買 ・・・ 1,500万円までの特別控除
- 特例農用地利用規程に基づく売買 ・・・ 2,000万円までの特別控除
(2) 必要経費
- 手数料1%+消費税
(例)農地代金が100万円の場合 - 諸経費(手数料)= 農地代金の1% 1,000,000円×1%=10,000円
消費税= 諸経費の10% 10,000円×10%= 1,000円
合 計 11,000円
2.農地バンクから農地を買い入れる場合
(1)税制上の特例措置
①登録免許税の軽減
10/1,000に軽減
②不動産取得税の控除
固定資産評価額の1/3に相当する額を価格から控除
(2)必要経費
機構が農地を買い入れ、売り渡すまでの期間(保有期間)により次の費用が加算されます。
保有期間 | 6月未満 | 1年未満 |
---|---|---|
諸経費率 | 1% | 2% |
(3)一時貸付
所有者から公社が買い入れて,担い手に売り渡すまでの保有期間は原則6か月以内です。
売買審査会に諮り,やむを得ないと判断された場合は,一定期間の農地の貸付(賃料を徴収します)が可能です。